「農家が自分で生産した野菜や果物を勝手に販売していいのかな?」と思ったことはないでしょうか。インターネット販売がいいって聞いたけど何か許可が必要なんじゃないかと考えているかもしれません。

しかし実際には、自分で育てた野菜や果物を未加工で販売する分には、何の許可もいりません。

あなたが野菜や果物、お米や畜産などを行う1次産業に従事しているなら、一度でも加工や販売をしてみたいと考えたことはないでしょうか。

加工することによって付加価値がつき、生産物として販売するより高く販売できます。ただ、加工する場合は食品衛生法の営業許可が必要になります。

農家がネット販売するためには、特定商取引の表示が必要です。難しそうに聞こえますが、全く難しくありません。形式に沿って必要なことを書いていくだけです。

ここでは、特定商取引の表示とはどのようなもので、加工販売に必要な食品衛生法とはどのような種類があるのかを解説していきます。

もくじ

野菜や果物を販売するのに許可はいらない

野菜や果物を生産していて、市場に出荷したり直売所に出荷したりしているけど他にも販売をしてみたいと考えている農家さんもいるでしょう。

インターネット販売は、届出や申請が必要なんじゃないかと考えていませんか?「いままで自分で販売したこともないし、勝手に売っていいんだろうか?」と心配になり行動できないこともあるかもしれません。

しかし結論からいえば、農家が自分で栽培している野菜や果物をネット販売しても問題ありません。ただし、果物をジュースやジャムにすることや、乳製品や野菜を漬物にするなど加工する場合は、保健所の許可が必要なので注意してください。

インターネット販売は特定商取引の表示が必要

農家が自分で生産している野菜や果物をネットで販売するためには、特定商取引法という表示が必要になります。

特定商取引法とは、販売業者による違法や悪質な行為から消費者を守ることを目的とした法律です。特定商取引法は、訪問販売や通信販売などトラブルが生じしやすい取引きを対象にしています。

例えば、クーリングオフ等の消費者を守るべきルールを定めています。クーリングオフとは、訪問販売など急で一方的な訪問で契約してしまった場合に、後から申し込みの撤回や解約ができるルールです。

ただ農家の場合、責任をもって名前や住所などを公開し、販売者と消費者の売買をスムーズにしていく意思があれば、難しいことではありません。

例えば、特定商取引には以下のような記載が必要になります。

特定商取引法に基づく表記
販売業者 ○○農園
運営統括責任者名 ○○○○
郵便番号 1234567
住所 ○○県○○市○○
商品代金以外の料金の説明 発送先までの送料。 お振込みの場合はその手数料
申込有効期限 各品種の収穫前まで
不良品 生もののため返品はできません。 不良品(腐れ等)がひどい場合代わりの品 を送付
販売数量 販売数量の告知はホームページ上でお知らせします
引渡し時期 各品種の収穫時期により異なります。 予約品の場合順予約順に発送。 天候の影響により発送時期は前後する場合あり
お支払い方法 クレジット決済、郵便振替、銀行振り込み、代金引換
お支払い期限 前払いの場合(お振込み)はご注文後1週間以内。 入金を確認後発送
返品期限 原則的に返品不可。宅配時の配送いたみの場合のみ到着から翌日まで
返品送料 商品はそのままで着払いにて当園負担
屋号またはサービス名 ○○農園
電話番号 ○○○○-○○-○○○○
公開メールアドレス info@○○○○.com
ホームページアドレス ○○○○.com

青果物の宅配はトラブルも考えておく

農家のネット通信販売で難しいのは、傷みやすい青果物などを取り扱うときです。農産物は鮮度が命なのでなるべく早く届けたいはずです。

また、青果物をよく確認して梱包しても時間の経過とともに傷みがでてくる場合もあります。このようなとき、お客様から「品物が傷んでいるんだけど」など問い合わせがあります。

私も果物を宅配していますが、厳重に選果して梱包しているつもりでも見落としがあったり、梱包しているときは大丈夫でも、時間の経過とともに果実の中から傷んできたりするという経験があります。

そのようなとき、どのように対応するのか考えておいたほうがいいです。例えば、写真にとって画像を送ってもらう、その分値引きする、代替品を用意して送るなど何かしら対策をたてておいたほうがいいでしょう。

特に夏場など気温が高い時期など腐りやすくなり、農産物にはありがちなことです。他にも流通の過程で運送会社の事故などで商品がつぶれていることもあります。

どの段階で商品に破損がでたのか、お客様や運送会社の担当者などやりとりして解決する必要があります。たくさんの人を渡って商品が届けられていきます。万が一のことも視野に入れておく必要があるのです。

農家がネット販売をするときは、特定商取引の表示は必要なので、必ず記載するようにしましょう。販売するのに必要なことばかりで、特に難しいこともないので流れにそって書いていくだけで問題ありません。

野菜や果物を加工・販売するには許可が必要

自分で育てた野菜や果物をそのまま販売するうちは、何の許可もいりません。しかし、それらを加工して販売する場合は許可が必要になってきます。

農産物を加工することによって付加価値がつき、貯蔵が可能になり、売値が大きく上がります。

農業をするうえでは、見た目などで出荷できないものがでてきます。農産物加工は、いままで人に上げていたり、処分してしまっていたりするものでも有効に活用することができます。

保健所によって対応が違う

あなたが自分で生産した野菜や果物などを加工して販売したいと考えたら、まずは地元の保健所に相談してください。保健所によって見解が異なるからです。

例えば、漬物は原則営業許可は必要ありませんが、都道府県によって異なり、漬物製造業が必要なところもあります。

食品営業許可は厚生労働省の管轄保健所に申請します。製造する商品によって営業許可は決まります。例えば主な加工特産品の食品営業許可は以下のようになっています。

弁当、米飯、すし等 飲食店営業
おかず等惣菜 総菜製造業
みそ みそ製造業
ハム、ソーセージ 食肉製品製造業
牛乳、チーズ、バター 乳製品製造業
ジュース 清涼飲料製造業
果実ソース、果実ピューレ ソース類製造業

食品営業許可の権限は都道府県にあります。食品営業許可は、食品衛生法が34業種を定めていますが、そのほかに都道府県の条例で営業許可を必要とする場合もありますので、管轄の保健所に相談にいくのが一番いいでしょう。

食品衛生は、消費者が安心して食べられるようにするためにあるものです。きちんとした基準にのっとり許可を受けることが必要になります。

もし、あなたが加工して販売した物で食中毒などが起こってしまったら大変なことになってしまいます。

加工販売には食品衛生責任者が必要

加工販売するためには、施設の許可と、食品衛生責任者が必要になります。グループや会社で行う場合は、メンバーに1人いれば問題ありません。

食品衛生責任者には、以下のような資格をもった人が認められています。

1.調理師、栄養士、製菓衛生士

2.大学で医学、獣医学、薬学、水産学、畜産学、農芸化学などを修めた人

3.知事の指定した食品衛生責任者資格養成講習会を受講した人

4.そのほか知事の認める人

3の資格は「与えること」を目的としているので興味のある人は講習会の日程などを管轄の保健所に問い合わせてみてください。

まとめ

あなたが、野菜や果物などを生産している1次産業の生産者なら、加工や販売もしてみたいと考えたことがあるのではないでしょうか。

生産物をそのまま出荷するより付加価値がつき利益が増えます。また、加工することによって貯蔵が可能になります。

収穫物をそのまま販売するだけでは、何の許可も必要ありません。しかし、ネット販売するには特定商取引の表示が必要になります。

加工して販売するには食品衛生法の許可が必要になります。食品衛生法の内容については、都道府県で異なることもあるため管轄の保健所に相談してみるといいでしょう。

分からないことがあれば、詳しく指導してくれるはずです。

農家が自ら加工や販売に取り組めるよう、これらのことが参考になれば幸いです。